第5条 登録の変更等(手話・音声解説付き)
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第5条 登録の変更等
1 登録をした利用者は、登録をした情報(前条第9項①の情報)のうち次に掲げるものに変更がある場合には、それぞれ次に定めるとおりの手続をしなければなりません。
① 氏名 変更後直ちに財団に連絡するとともに、電子メール又は郵送のいずれかの方法により前条第9項②(4)の書類を財団に提出すること。
② ①以外の情報 変更後速やかにアプリ又は利用者サイトで情報の更新をすること。ただし、アプリ又は利用者サイトで情報の更新ができない場合には、財団に連絡すること。
2 登録をした法人は、登録した情報(前条第10項①の情報)のうち次に掲げるものに変更がある場合には、それぞれ次に定めるとおりの手続をしなければなりません。
① 名称又は所在地 変更後直ちに前条第10項②(3)の書類を財団に提出すること。
② 担当者(他の者に変更する場合) 変更後直ちに前条第10項②(4)の書類を財団に提出すること。
③ 登録に係る従業員利用者(他の従業員利用者に変更する場合) 変更しようとする場合に事前に前条第10項②(5)の書類を財団に提出すること。
④ 登録に係る従業員利用者の氏名(③の変更に伴う場合を除きます。) 変更後速やかに前条第10項②(5)(c)又は(d)の書類を財団に提出すること。
⑤ ①から④までの情報以外の情報 変更後速やかにアプリ又は利用者サイトで情報の更新をすること。ただし、アプリ又は利用者サイトで情報の更新ができない場合には、財団に連絡すること。
3 料金プランの変更は、1月に1回に限り行うことができ、翌月から適用されます。
4 支払方法の変更があった場合には、毎月10日の時点で選択されている支払方法が適用されます。
5 財団は、第1項又は第2項の規定により登録をした情報の変更があった場合には、変更をした利用者又は法人に対して、変更の内容の確認に必要な書類等の提出を求める場合があります。
6 登録をした利用者又は法人は、登録の解除を希望する場合には、アプリ又は利用者サイトから登録の解除の手続をするものとします。法人の場合は、1登録ごとに解除の手続が必要となります。
7 登録をした利用者が死亡した場合には、財団がその死亡を知り得た時点を以って、前項に規定する解除の手続がされたものとして取り扱います。
第5条 終わり
(一財)日本財団電話リレーサービスは、電話リレーサービスの利用に関する条件について、利用者との間で「利用規約」を定めており、利用者のみなさまにはサービス利用前に同意していただいています。
なお、動画内の字幕(オープンキャプション)は、利用規約の原文(日本語)を手話に訳した内容を表示しています。
正確な表現に関しては、日本語による原文または各動画のクローズドキャプション(CC)をオンにしてご確認ください。
【利用規約原文(日本語)】
電話リレーサービス利用規約