郵送書類をお受け取りいただくために
対象:
きこえない人
カテゴリ:
お知らせ
掲載日 :
2021年08月03日
日本財団電話リレーサービスカスタマーセンターです。
電話リレーサービスをご利用いただくには、電話リレーサービス用電話番号が必要です。電話リレー用番号は、利用者登録いただいた方の自宅住所に、簡易書留の転送不要郵便でお送りしています。
しかし、最近、簡易書留が戻ってくる例が増えています。
簡易書留が戻ってくるパターンは2つあります。
- 郵便局より簡易書留のお届け時にご不在だった場合は、「郵便物等ご不在連絡票」が投函されます。郵便局へ簡易書留の再配達についてご依頼いただき、記載されている保管期限までにお受け取りくださいますようお願いいたします。
- 利用者登録では、本人確認書類(障害者手帳など)の住所に簡易書留をお送りしています。しかし、単身赴任などで住所変更をしないで別の住所に住んでいるケースが見られます。そういう方から、「簡易書留を別の住所で受け取りたいのですが、転送できますか?」というお問い合わせが寄せられています。
しかし、電話リレーサービスでは、「携帯電話不正利用防止法」に定められた本人確認の方法に従い、転送不要とした簡易書留郵便を登録いただいたご住所にお送りします。そのため、簡易書留の転送および本人確認書類に記載の住所以外への送付は承っておりません。
本人確認書類の住所と違う住所で利用者登録申請したい場合は、身体障害者手帳のほか、お住まいの住所を証明する書類を添えて再度利用者登録をしていただく必要があります。住所を証明する書類の例として、電気、ガス、水道などの公共料金領収書で、本人の住所と氏名の記載があるもので6カ月以内に発行されたものなどがあります。詳しくは、カスタマーセンターまでお問い合わせください。