自治体や企業の皆様へ
自治体や企業のダイバーシティ&インクルージョンご担当者様にお願いです。
耳のきこえない職員や発話の困難な職員の方々が電話リレーサービスを使うと電話を使った職務も可能になり、仕事の幅が広がります。これら職員の方々が電話リレーサービスの利用を希望されている場合は、ぜひ法人として電話リレーサービスのご登録をお願い致します。
障害者基本法、障害者差別解消法、障害者雇用促進法また、国連障害者権利条約など、様々な法律や条約によって、障がいのある人もそうでない人も平等に働けるよう環境を整備し、合理的配慮を提供することが雇用者に求められています。
また、わが国も賛同しているSDGsの理念である「誰一人取り残さない」社会を実現するためにも、ご理解ご協力のほどお願い申し上げます。
参考資料
・障害者への合理的配慮好事例集(厚生労働省・令和6年3月)
電話リレーサービスの導入事例が紹介されています。(P14~15)
登録方法
登録方法の詳細は、以下のページよりご確認ください。関連法情報
障害者基本法
第三条 (地域社会における共生等)
三 全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
第五条 「行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な 配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対 する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。」
第七条 「行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去 を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重で ないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年 齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮を しなければならない。」
第八条 「事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。」
障害者雇用促進法
第三十六条(雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等を図るための措置)
三 事業主は、障害者である労働者について、障害者でない労働者との均等な待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となつている事情を改善するため、その雇用する障害者である労働者の障害の特性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な施設の整備、援助を行う者の配置その他の必要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。
障害者の権利に関する条約
第二十七条 労働及び雇用
1締約国は、障害者が他の者との平等を基礎として労働についての権利を有することを認める。この権利には、障害者に対して開放され、障害者を包容し、及び障害者にとって利用しやすい労働市場及び労働環境において、障害者が自由に選択し、又は承諾する労働によって生計を立てる機会を有する権利を含む。締約国は、特に次のことのための適当な措置(立法によるものを含む。)をとることにより、労働についての障害者(雇用の過程で障害を有することとなった者を含む。)の権利が実現されることを保障し、及び促進する。
引用元
障害者基本法(内閣府)
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(法令検索)
障害者の雇用の促進等に関する法律(法令検索)
障害者の権利に関する条約(外務省)
障害者への合理的配慮好事例集(厚生労働省)